こんばんわ!maijunです!
バドミントンラケットが高性能で進化進むにつれて価格も高価になり続ける昨今。
割れたりするとかなり出費が辛いですよね?
最近ではラケット修理業者の方も活躍し、一般的に修理ラケット利用も見受けられます。
が・・・
日本バドミントン協会は正式に1種〜2種大会にて、修理ラケットの使用は禁止の案内がありました。
禁止になった経緯の説明文を読んで若干疑問も生じましたね。
ボルトリックE-tuneシステムは?
ちょっと調べてみたので以下に備忘録です。
日本バドミントン協会からの案内文
今回のきっかけとなったが、4/9付で発表になった日本バドミントン協会からの案内文です。
以下全文です。
ヘッド、スロート、シャフトに修理を施した検定合格ラケットの使用について
平素から本会の競技審判活動の普及発展にご理解とご尽力を賜り誠に有難うござい
ます。検定合格ラケットのヘッド、スロート、シャフトの破損部分に修理を施したラケットの使用について、平成30年3月17日に開催された公益財団法人日本バドミントン協会競技審判部会で協議がなされ、下記のような見解に至りましたことをご報告いたします。
そもそもラケットの検定合格基準は本会競技規則第4条第1項を基準とすると同時にラケットの品質の向上と安全性も重要な検定合格基準となっております。さらに同条第3項には「ラケットは付着物、突起物があってはならない」とあることから、ヘッド、スロート、シャフトの破損部分に修理を施した検定合格ラケットは安全性と同条第3項に抵触するものであり、第1種大会およびその大会の予選会さらに第2種大会でのマッチ(試合)において検定合格ラケットとして使用することは認められないことになりました。
ただし、第1種大会、第2種大会以外の大会や練習時において使用することは安全性に十分気を付けられることを前提に使用することは認められます。
うむ。
なるほど!
利用者の安全確保を考慮しての検討結果および公表ですね。
ボルトリックE-tuneシステムは?
ここで疑問に思ったのが、付着物扱いになるであろうボルトリックE-tuneシステムです。
ヨネックス社のサイトでもE-Tuneシステムについて案内箇所があります。
フレーム3点(10時・2時方向、ジョイント部)に連続グロメットを搭載し、さらにパ ワーアップした「トライ・ボルテージシステム」。
そこへ新たにパーツを装着するこ とで、重量バランスの調整が可能となり、より自分のプレーに合ったパワーにチュー ニングできる。
特許出願中
ん?E-tuneシステムはパーツを装着。。つまり付着する事が可能な仕組みって事ですよね?
それを踏まえると、ボルトリックE-tuneシステムを採用しているラケットも使用認められないんだろうなと思ってました。。
思ってました!
思ってました!!
思ってましたよー!!!
検定合格品だった!
でも調べてみるとボルトリックE-tuneシステムのラケットは日本バドミントン協会の検定合格品だったんです。(H29年度)
ボルトリックを調べてみると・・・
見事合格していました。
さすがですね。ヨネックスラケット!
矛盾している気がしました
日本バドミントン協会の通知文章と検定合格品一覧。
どちらを照らし合わせても矛盾しか感じませんでした。
「ラケットは付着物、突起物があってはならない」と言いつつ、「E-tuneシステムはOK」ってのは何故なんでしょう
E-tuneシステムはガット通して固定されるから大丈夫?
いやでも修理ラケットもひび割れを固着させガット通すから同等な安全性だと思うのです。違うとしたら製品としての安全を確保できるかどうか?つまり製造物責任(PL)法の適応にあたるかなのでしょうか?
ん〜この判断は日本バドミントン協会のみ知る内容だと思うのですが、できれば今回の修理品利用禁止と同時に付着品の扱いも明確にして欲しかったっすね。
まとめ
なかなかもにょる感じの結果になりましたが、基準を決める主団体の判断ですのでプレイヤーは従うのみでしょう。
ちなみに。。
1種〜2種の大会に出場しない選手の場合は、修理ラケットについては気にしなくても良さげです!
修理ラケットをご利用の方で、大きな大会に出場される方はぜひこのあたりご注意ください!
以上、修理ラケットの使用判断とE-tuneシステムについての疑問でした。
2018/04/22追記
コメントにてよろんじまさんより教えてもらいましたので追記致します。
(1) 付着物、突起物があってはならない。ただし、摩耗や振動を抑えたり、防いだり、重量の配分を変えたり、ハンドルの部分をプレーヤーの手に紐で縛り付けるときのみ許される。
なっるほど!
この条項から見るとE-tuneの場合にはセーフになるってことなんですかっ!
検定品ラケットでも適当な大きさで目的にかなった位置にあり、摩耗や振動を抑えるのであればOKって事か。。
コメントにて教えてもらった赤本チェックして良かったです。
ありがとうございました!
(なによりよろんじまさんよりコメント貰えたのが超ウレシイぃ!)
コメント
規則には (1) 付着物、突起物があってはならない。ただし、摩耗や振動を抑えたり、防いだり、重量の配分を変えたり、ハンドルの部分をプレーヤーの手に紐で縛り付けるときのみ許される。(後略)
と、ありますので、修理したものは上記に該当しない(逆にeチューンは重量の配分を変えるものなので認められる)との解釈なのではないかと思います。
よろんじまさんコメントありがとうございます!!!嬉しいぃ!!!!
さて「ただし、摩耗や振動を抑えたり、防いだり、重量の配分を変えたり、ハンドルの部分をプレーヤーの手に紐で縛り付けるときのみ許される。(後略)」これってあるんですね?初めて知りました。
赤本もう一回チェックしてきます。